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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)4755号 決定 1953年4月02日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人宮田光秀の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、所論食糧管理法施行令八条にいわゆる所有者とは、何人をも問わない広義であって(同法施行規則二三条参照)、同法施行規則二一条所定の生産者とは、右所有者中の生産者を指すものであるから、同規則の規定は同令八条の委任の範囲を逸脱したものといえないし、従って、所論はその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は、名を憲法違反に藉り単なる法令違反の主張を為すものであって、同四〇五条の上告理由に当らない。そして、所論換価金は没収物の対価ではなく、没収物そのものと同視すべきものであること当法廷の判例であるから(判例集四巻一〇号二一七〇頁以下参照)、原判決には法令違反も認められない。同第三点は、量刑の非難で、これまた刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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